食品添加物は食品表示の原材料名にある「/]の後ろに記載してあります。
食品添加物は定められた4つのルール(物質名表示、用途名併記、一括名表示、表示免除)に従って食品に表示されています。
添加物は食品表示のどこに書いてある?
ずらずらと記載してある原材料名に「/」があれば、その後ろが添加物表示になります。
※「添加物」と別蘭を設けて表示してあるケースもありますがとても稀です。
食品表示のルール
食品添加物は原則として、全て表示の対象になりますが、4つののルールに沿って名称を簡略化したり、一括名で添加物の名称記載を省略することが許されています。
事実上の省略ですが、限られた食品表示ラベルの面積に対応するための処置なのでしょう。
※当サイトでは、実際の添加物表示(販売されている食品の表示)から、可能な限り添加物の詳細を確認できるように配慮しています。
食品添加物の表示ルール①|物質名表示
添加物の名称をそのまま表示します。
但し、定められた「別名」「簡略名及び類別名」で表示することも認められています。
例)名称「L‐アスコルビン酸」⇒別名「ビタミンC」⇒簡略名・類別名「アスコルビン酸」「V.C」
食品添加物の表示ルール②|用途名併記
添加物を以下の8用途に使用した場合は添加物名に用途名を併記することと定められています。
①甘味料②着色料③保存料④増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料⑤酸化防止剤⑥発色剤⑦漂白剤⑧防かび剤
例)酸化防止剤(ビタミンC)の表示は用途名「酸化防止剤」+簡略名「(ビタミンC)」で構成されています。
※「酸化防止剤」は添加物名ではありません。
食品添加物の表示ルール③|一括名表示
食品添加物の使用目的、効果が定められた一括名(下記※)に該当する場合には、適切な一括名で表示することができます。
※一括名:イーストフード、ガムベース、かんすい、香料、酸味料、チューインガム軟化剤、調味料、豆腐用凝固剤、乳化剤、水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)、膨張剤、苦味料、酵素、光沢剤
例えば、食品にうま味を与える添加物「L‐アスパラギン酸ナトリウム」「グリシン」を使用した場合は添加物の名称ではなく、まとめて「調味料」と表示することも可能です。
一括名で表示された場合、どの添加物が使用されたのかを消費者は特定することができません。
食品添加物の表示ルール④|表示免除
使用された食品添加物は原則としてすべて表示することになっていますが、最終食品に残存しない(残存しても量が少ない)ため、最終食品に効果を発揮しない下記①~③の食品添加物については表示が免除されています。
①加工助剤:食品の製造に使用されるが、製造工程の途中で中和されたり、除去されたりして最終製品に残存しない添加物
②キャリーオーバー:食品の原材料に使用されるが、最終製品には微量(添加物の効果を発揮できる量より少ない)しか含まれない添加物
※食品によって様々ですが、多くの食品工場では他の工場で加工された原材料を使用することが殆どです。
③栄養強化剤:ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類など栄養強化の目的で使用された添加物