カラメルは砂糖などの糖類、デンプン加水分解物を原料とし、キャラメル化により製造されます。
着色料(カラメル)は食品を褐色に着色する目的で使用される添加物です。
カラメルⅠ~Ⅳの4種類があり、ⅢとⅣについては発がん性を疑う意見があります。

                                                                                                                 
表示に記載の添加物名着色料(カラメル)
添加物の表示方法用途名併記(別名)
天然・合成天然・化学合成(カラメルⅡ~Ⅳ)
添加物分類既存添加物
使用用途着色料
主な使用食品コーラ、コーヒー飲料、ソース類、醤油など

食品表示「着色料(カラメル)」の読み方

着色料(カラメル)の表示は用途名「着色料」+添加物別名「(カラメル)」で構成されています。
※添加物を以下の8用途に使用した場合は添加物名に用途名を併記することと定められています。
①甘味料②着色料③保存料④増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料⑤酸化防止剤⑥発色剤⑦漂白剤⑧防かび剤

「カラメル」はカラメルⅠ~Ⅳの別名になります。
※この食品表示からカラメルⅠ~Ⅳのどれを使用したのかを特定することはできません。

「カラメル」の使用用途

カラメルは食品を褐色に着色する目的で使用されています。

「カラメル」の製造方法(天然由来or化学合成)

・砂糖やグルコースなどの糖類、デンプン加水分解物を原料とし、キャラメル化(カラメル化)により製造されます。※カラメル化:糖類を高温で熱すると褐色物質の「カラメル」ができること。
・製造時に亜硫酸化合物やアンモニア化合物を加え熱処理したものもあり、カラメルⅠ~Ⅳまで4種類あります。

亜硫酸化合物アンモニウム化合物
カラメルⅠ不使用不使用
カラメルⅡ使用不使用
カラメルⅢ不使用使用
カラメルⅣ使用使用

注意)カラメル色素の原料は天然由来になりますが、カラメルⅡ~Ⅳについては亜硫酸化合物、アンモニウム化合物を使用しているため化学合成添加物として紹介しています。

「カラメル」についての懸念点

アンモニウム化合物を加え熱処理したカラメルⅢとⅣについては発がん性があるとの意見があります。