「カラメル色素」はカラメルⅠ~Ⅳの簡略名になります。
※この食品表示からカラメルⅠ~Ⅳのどれを使用したのかを特定することはできません。
食品を褐色に着色する目的で使用されています。
アンモニウム化合物を加え熱処理したカラメルⅢとⅣについては危険性を指摘する意見があります。

                                                                                                                 
表示に記載の添加物名カラメル色素
添加物の表示方法簡略名又は類別名
天然・合成天然・化学合成
添加物分類既存添加物
使用用途着色料・製造用剤
主な使用食品コーラ、コーヒー飲料、ソース類、醤油など

食品表示「カラメル色素」の読み方

「カラメル色素」はカラメルⅠ~Ⅳの簡略名になります。
※この食品表示からカラメルⅠ~Ⅳのどれを使用したのかを特定することはできません。

「カラメル色素」の使用用途

カラメル色素は食品を褐色に着色する目的で使用されています。

「カラメル色素」の製造方法(天然由来or化学合成)

・砂糖やグルコースなどの糖類、デンプン加水分解物を原料とし、キャラメル化(カラメル化)により製造されます。※カラメル化:糖類を高温で熱すると褐色物質の「カラメル」ができること。
・製造時に亜硫酸化合物やアンモニア化合物を加え熱処理したものもあり、カラメルⅠ~Ⅳまで4種類あります。

亜硫酸化合物アンモニウム化合物
カラメルⅠ不使用不使用
カラメルⅡ使用不使用
カラメルⅢ不使用使用
カラメルⅣ使用使用

※カラメル色素の原料は天然由来になりますが、カラメルⅡ~Ⅳについては亜硫酸化合物、アンモニウム化合物を使用しているため化学合成添加物として紹介しています。

「カラメル」についての懸念点

アンモニウム化合物を加え熱処理したカラメルⅢとⅣについては危険性を指摘する意見があります。

・カラメルⅢとカラメルⅣにはアンモニア化合物が使用されており、色素の製造過程で副産物として4‐メチルイミダゾール(4-MEI)が生成されます。
・4‐メチルイミダゾール(4-MEI)には発がん性があることが認められています。
参考)渡辺雄二『食品添加物ハンドブック』(ビジネス社)
参考)小藪浩二郎『食品添加物用語の基礎知識_第二版』(マガジンランド)

※国際がん研究機関(IARC)は、4‐メチルイミダゾール(4-MEI)を「ヒトに対して発がん性がある可能性がある(Group 2B)」と分類しています。この分類は、動物実験において発がん性の証拠が認められたが、ヒトにおける証拠が不十分である場合に適用されます。

※日本では、カラメル色素の製造過程で生成される副生成物である4-MEIについて、食品添加物公定書において以下のような成分規格が定められています。

カラメルⅢ(E150c):4-MEI含有量は0.30 mg/g以下(固形物換算)
カラメルⅣ(E150d):同様に0.30 mg/g以下(固形物換算)
参考)厚生労働省_食品添加物公定書

※日本の基準は国際基準と同等の水準であり、製造者はこれらの基準を遵守することで、製品(カラメル色素)の安全性を確保しています。