食用青色1号(青1)は化学薬品メーカーで製造販売される化学合成添加物です。
食品を青色に着色する目的で使用されます。
食用青色1号(青1)には危険性を指摘する意見があります。

                                                                                                                 
表示に記載の添加物名着色料(青1)
添加物の表示方法用途名併記(簡略名)
天然・合成化学合成添加物
添加物分類指定添加物
使用用途着色料
主な使用食品菓子類、清涼飲料水など

食品表示「着色料(青1)」の読み方

・「着色料(青1)」の表示は用途名「着色料」+簡略名「(青1)」で構成されています。
※添加物を以下の8用途に使用した場合は添加物名に用途名を併記することと定められています。
①甘味料②着色料③保存料④増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料⑤酸化防止剤⑥発色剤⑦漂白剤⑧防かび剤

・「青1」は簡略名で、添加物の名称は「食用青色1号」になります。
・別名「ブリリアントブルーFCF」、簡略名「青色1号」で表示することもできます。

「着色料(青1)」の使用用途

食品を青色に着色する目的で使用されます。

「着色料(青1)」の製造方法(天然由来or化学合成)

「食用青色1号(青1)」は化学薬品メーカーで製造販売される化学合成添加物です。

「着色料(青1)」についての懸念点

「食用青色1号」については危険性を危惧する意見があります。

※ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン、オーストリアでは使用禁止とされています。
※渡辺雄二著『食品添加物ハンドブック』(ビジネス社)には「青1を含む溶液をラット(実験用白ネズミ)の皮膚に注射した実験で、高い割合でがんが発生した」「添加物は口に入るものなので、注射での実験をそのまま当てはめる訳にはいかない。しかし、発がん性の疑いを払拭することはできない」とあります。

注)あくまでも有識者の見解です。
日本においては、「青1」を含む食品添加物は食品安全委員会などの審査を経て安全性が確認されたうえで使用が認められています。添加物によっては使用基準(最大使用量など)も定められており、通常の摂取量であれば健康への影響は少ないとされています。